最近、ハラスメント研修を行うと、
受講者から「カスタマーハラスメント」に
ついての質問が出てきます。
今回のカスハラに対する法整備は、
いわゆる顧客による迷惑行為によって
就業環境が害されないよう、
労働者保護の観点から企業に対策措置を
講じることを義務付けるものです。
今やパワハラに次ぐ相談が多いとされる
カスハラ。定義は必要ですが、
暴行や脅迫、理不尽な言動など従業員に
損害を与える行為は断固として対応し、
従業員を守ることが企業側として
必要ですし、安全配慮義務の観点からも
理解します。
一方、加害者側への措置や顧客が経営層
だった場合、特に中小企業では何も
言えないという実態があります。
(カスハラと呼ばれる行為に対して)
BtoCとBtoBでも対応が違ってきますね。
また直接言われることもあれば、
SNSなどを利用し、誹謗中傷も
出てきます。
これらをどう認定し、どう防いでいくか
更なる議論が必要となりますね。
企業の労務管理に対する対応は
日々変化していく。
自覚と啓発は大事なことですね。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社