先日の日曜日は各地域で区民体育大会が
行われたようですね。
天気も持ち、参加された方々、
大変お疲れさまでした。
普段使わない筋力を使うので、
昨日、今日筋肉痛という方も
多いかもしれませんね。
普段使わない話でいうと、
会社内での忌引き休暇は該当する場合に
発生するものですが、
先日、1年前に身内がなくなった際の
1周忌の特別休暇の使用を認めてほしい
というものでした。
その会社の慶弔規程では、
父母が亡くなったときの特別休暇(有給)は、
5日間。そのうち、4日間は1年前に使用。
あと1日残っているので、1周忌に使わせて
欲しいというご相談がありました。
慶弔規程には有効期限は明記されていませんが、
慶弔関連の特別休暇は、慣例的に連続した日を
指すため、今回の1周忌の使用は認めない。
通常の有給休暇を申請してもらうことに
なりました。
(遠方なので、前日から移動したい要望あり)
レアケースだと思いますが、
丁寧に説明することで理解いただけることも
たくさんありますが、
こういった時どうするのか?
を決めておくことでトラブルを事前に
防げるかもしれませんね。
3周忌の場合も、通常の有給休暇を
申請頂くことになると思います。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社