賃金不払い監督指導結果

厚生労働省は、令和5年に賃金の不払が

疑われる事業場の監督指導(立入調査)

の結果を発表しました。

 

必要な時間外労働に対しての賃金支払いは

当然ですが、どのような指導をしたかに

ついての内容も公表されています。

 

◆月60時間を超える時間外労働に対して、

法定の割増率(50%以上)を下回る割増率で

計算されていた。

◆割増賃金の基礎として算入すべき賃金

(役職手当、精勤手当等)を除外して割増賃金

が計算されていた。

◆一部の労働者に対して固定残業代として、

月40時間分の割増賃金が支払われていたが、

40時間を超過した時間については割増賃金が

支払われていなかった。

 

 

どれも「あるある」の内容ですね。

特に法改正時への対応、手当の変更時、

労働契約の変更時、給与担当者の変更時など

漏れや確認不足が出てくるものもあります。

 

またシステムで設定していても

最終的には人が確認することになるため、

ミスはあります。

このミスをどれだけなくすか。

 

勤怠管理、給与計算 気を張るお仕事です。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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