厚生労働省は、令和5年に賃金の不払が
疑われる事業場の監督指導(立入調査)
の結果を発表しました。
必要な時間外労働に対しての賃金支払いは
当然ですが、どのような指導をしたかに
ついての内容も公表されています。
◆月60時間を超える時間外労働に対して、
法定の割増率(50%以上)を下回る割増率で
計算されていた。
◆割増賃金の基礎として算入すべき賃金
(役職手当、精勤手当等)を除外して割増賃金
が計算されていた。
◆一部の労働者に対して固定残業代として、
月40時間分の割増賃金が支払われていたが、
40時間を超過した時間については割増賃金が
支払われていなかった。
どれも「あるある」の内容ですね。
特に法改正時への対応、手当の変更時、
労働契約の変更時、給与担当者の変更時など
漏れや確認不足が出てくるものもあります。
またシステムで設定していても
最終的には人が確認することになるため、
ミスはあります。
このミスをどれだけなくすか。
勤怠管理、給与計算 気を張るお仕事です。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社