最低賃金に対応しなかったらどうなるの?

10月より各都道府県で最低賃金がアップします。

福井県も10月5日より984円(53円アップ)に

引きあがります。

10月分給与から対象なので、

パート・アルバイトの方だけではなく、

正社員の方も時給に換算した場合、

最低賃金を下回っていないかの確認が

必要です。

 

「最低賃金に対応しなかったらどうなるの?」

というご質問は今年はありませんが、

最低賃金に対応しなかった場合、遡って

差額の支払いが必要です。

 

 

また、賃上げに伴い、生産性向上のために

購入したい機器や設備があるのであれば

「業務改善助成金」が活用できます。

また、賃金テーブルなどを整備し、今後

計画的にかつ人事評価などを活用して

賃上げを行っていくのであれば

「キャリアアップ助成金の賃金改定コース」

が活用できる場合があります。

 

目的は生産性向上と賃金テーブル等の整備で

労働者の労働環境の改善を図ることです。

そのため、法律の順守や賃金規程等の

規程の改定、整備が必要です。

(助成金の受給要件を満たすため)

助成金ありきで進めると、会社に負担が

出てくることも想定されます。

 

この辺りを正しく把握し、

助成金を活用しましょう。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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