会社に対する安全配慮義務

知床観光船の事故を巡り、

運航会社社長が逮捕されたことで

会社に対する安全配慮義務の

あり方を注視しています。

 

長野県軽井沢スキーバス転落事故でも

業務上過失致死傷罪に問われた

運行会社社長が実刑判決を受けて

いることから、今回の知床観光船の

事故も同様に扱われる可能性が

あります。

 

安全配慮義務においては、

「結果予見」がひとつの基準になるとみられ、

事業主の責任にも大きくかかわってきます。

 

業務上過失致死罪の条文の中には、

「業務上必要な注意を怠り」と

記載されており、

「必要な注意を怠り」はいわゆる「過失」。

過失とは一定の業務に従事する者に

要求される注意義務を怠ること。

また、この注意義務には、「結果予見義務」と

「結果回避義務」があり、結果の予見可能性を

前提とした結果を予見する義務と、

回避可能性を前提とした結果回避義務に違反

して死傷の結果を生じさせてしまうことが

過失に該当すると言われています。

 

これに労働安全衛生法上の安全配慮義務が

絡み、最終的に法人にも罰則が科されると

理解しています。(私見です)

 

事故や災害が起きると安全配慮は

どうなっていたのかを考える機会が

増えました。

特にけがのリスクが高い仕事については

事業主としての判断が重要です。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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