副業における労働時間の通算

最近、副業についての問い合わせが

多くあります。

会社によっては副業・兼業を認めている

ところもあると思いますが、

現在の法律では、事業主が異なる場合でも

労働時間は通算され、

1日8時間、週40時間を超えた場合には割増賃金の

支払いが必要となります。

 

※厚生労働省 資料より

「労働基準法において、労働者が企業に雇用される

形での副業・兼業を行った場合、労働時間を

通算します。副業・兼業先の労働時間を自社の

労働時間と合わせて、自社での労働が、1週40時間

または1日8時間を超える労働(法定外労働)に

該当する場合には、36協定の締結、届出、

時間外労働に対する割増賃金の支払いが

必要になります。」

 

なお、労働時間の通算は、原則的には

手順①:所定労働時間の通算

⇒先に契約をした方から、後に契約を

した方の順に通算

手順②:所定外労働時間の通算

⇒実際に所定外労働が行われる順に通算

 

となります。

副業に関する労働時間は自己申告によるため

なかなか難しい部分はありますが、

既存の労働基準法はこのように解釈します。

 

一方、学説では、労働基準法の解釈は

異なる事業主の場合には労働時間は

通算されない解釈も十分可能であるとの

解釈も示しています。

そのため今後、副業や兼業における

労働時間の通算の考え方に変化が

生まれ、労働基準法の改正も見込まれます。

 

副業・兼業に関しては安全配慮義務、

情報漏洩等、企業として配慮すべき点も

数多くありますが、労働時間の通算が

やはりネックとなることもあり、

会社によっては、頭を悩ませています。

 

働く側とすると、好きなことをしたい、

収入を増やしたいと様々な視点で

副業・兼業を認めてほしいという一定の

考えは理解ができます。

 

労働時間の通算についてはこちら

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

 

 

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