最近、副業についての問い合わせが
多くあります。
会社によっては副業・兼業を認めている
ところもあると思いますが、
現在の法律では、事業主が異なる場合でも
労働時間は通算され、
1日8時間、週40時間を超えた場合には割増賃金の
支払いが必要となります。
※厚生労働省 資料より
「労働基準法において、労働者が企業に雇用される
形での副業・兼業を行った場合、労働時間を
通算します。副業・兼業先の労働時間を自社の
労働時間と合わせて、自社での労働が、1週40時間
または1日8時間を超える労働(法定外労働)に
該当する場合には、36協定の締結、届出、
時間外労働に対する割増賃金の支払いが
必要になります。」
なお、労働時間の通算は、原則的には
手順①:所定労働時間の通算
⇒先に契約をした方から、後に契約を
した方の順に通算
手順②:所定外労働時間の通算
⇒実際に所定外労働が行われる順に通算
となります。
副業に関する労働時間は自己申告によるため
なかなか難しい部分はありますが、
既存の労働基準法はこのように解釈します。
一方、学説では、労働基準法の解釈は
異なる事業主の場合には労働時間は
通算されない解釈も十分可能であるとの
解釈も示しています。
そのため今後、副業や兼業における
労働時間の通算の考え方に変化が
生まれ、労働基準法の改正も見込まれます。
副業・兼業に関しては安全配慮義務、
情報漏洩等、企業として配慮すべき点も
数多くありますが、労働時間の通算が
やはりネックとなることもあり、
会社によっては、頭を悩ませています。
働く側とすると、好きなことをしたい、
収入を増やしたいと様々な視点で
副業・兼業を認めてほしいという一定の
考えは理解ができます。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社