11月1日からフリーランス法が施行されますが、
業務委託と労働者との違いについて
厚生労働省からリーフレットが
出ています。
実態として労働基準法上の労働者に該当する
働き方をしているにもかかわらず、
名目上は自営業者として扱われ、
労働基準法等に基づく保護が受けられていない
といった問題が指摘されています。
・カメラマン
・美容師
・SE
・デザイナー
・広報
などフリーランスとして活躍している方も
多くいらっしゃいますが契約内容だけではなく
実態としてどうなのかを整備しておく必要が
あります。
労働者性の判断基準には以下のようなものがあります。
1 . 「使用従属性」に関する判断基準
( 1 ) 「指揮監督下の労働」であること
ア仕事の依頼、業務従事の指示等に対する
諾否の自由の有無
イ業務遂行上の指揮監督の有無
ウ拘束性の有無
エ代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
( 2) 「報酬の労務対償性」があること
2. 「労働者性」の判断を補強する要素
( 1 )事業者性の有無
( 2)専属性の程度
( 3)その他
また自己診断チェックリストも
掲載されていますので、
今一度確認してみましょう。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社