流行語大賞の年間大賞に
「不適切にもほどがある!」を略した
「ふてほど」が決まりましたが、
SNS上で「不適切報道」の略称である
という書き込みが相次ぎ、「不適切報道」が
トレンドとなるという皮肉な現象が
起きているようです。
SNSの配信やマスコミの報道がどこまで
真実を伝えているのか、真実であっても
表現が問題ないのかなど色々と考える
部分はあると思いますが、
「表現の自由」を武器になんでもありの
状況もよろしくないため、
ハラスメントと表現の自由について
議論・調査をしている団体もあります。
表現の自由について憲法では、
「集会、結社及び言論、出版その他一切
の表現の自由は、これを保障する。」
と定められています(第21条第1項)。
一方、表現の自由と共に言われているのが
「名誉」や「人格」。
明確に憲法で「名誉」や「人格」について
記載している条文はありませんが、
憲法第13条で、
「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を
必要とする。」と規定されています。
(第13条は幸福追求権とも言われています)
この条文を根拠としている専門家も
います。
このような観点から表現の自由であっても
名誉や人格を傷つける内容はよろしくない
という解釈が成り立ちます。
とはいえ、「事実を伝えて何が悪い」という
こともあるでしょう。
この事実が客観的な証拠に基づくものなのか
憶測に基づくものなのか、状況証拠だけなのか
主観的なものなのかなど色々なことが
想定されます。
不適切発言、
外野が色々と言っても憶測の域を
出ない部分もあれば、専門家がびしっと
指摘することが必要な場合もあります。
表現の自由といえども
時代に合わせたアップデートが必要
なんでしょうね。一緒に勉強しましょう。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社