休日カレンダーで感じること

12月は、新たに1月からの年間労働カレンダーを

作る事業所も多くあり、(年間休日カレンダー)

1年単位の変形労働時間制や36協定の

業務が立て込みます。

年間労働カレンダーを見ていると、

最近「計画有給日」や「有給推奨日」の

記載が増えたなと実感。

 

年次有給休暇の5日の義務化が

導入されたのが2019年。

働き方改革法が施行されて

5年が経つわけですが、

年間休日とは別に「計画有給日」(計画年休)を

設けて、有給休暇を上手に活用している

ケースが見受けられます。

有給休暇の取得が進まない事業所は

このように運用しています。

とは言いながらも、計画有給には

労使協定が必要で、労使協定なしでは

無効となりますので忘れずに締結を

お願いします。

 

年間休日は110日。計画有給で5日。

合わせて115日の休日と休暇です。

と示している事業所もあります。

(最近、この日数が大きく増加しています)

 

休みがなかなか増やせない。

せめて有給休暇だけでも。

いずれにしても生産性の向上は

必須ですが、どう工夫するか。

同業他社、異業種の事例を参考に

考えてみることも必要です。

 

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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