年収要件撤廃 106万円の壁

103万円や106万円の壁など

衆議院選挙以降、議論が続いていますが、

厚生労働省は、最低賃金の引き上げに伴い、

現状は51人以上の事業所で週20時間以上、

月額8万8000円以上、年収106万円以上

働く人(学生除く)の厚生年金加入要件

のうち106万円の年収要件を撤廃する案を

了承しました。

 

先日発表された企業規模要件(51人)も

撤廃されるため、実質20時間以上

働く方は企業規模に関係なく

厚生年金へ加入することとなります。

 

実施時期は、

年収要件が2026年10月、

企業規模要件が2027年10月で

調整しています。

また、これまで対象外だった

個人事業所についても

5人以上の従業員がいる場合は、

2029年10月から厚生年金へ加入する

方向で進んでいます。

 

一方、手取り減対策として

年収151万円未満の場合

本来、労使折半で負担する

社会保険料を企業が肩代わりする

案も浮上しています。

任意とは言いながらも企業にとって

大きな負担。本人が将来受給できる

年金や保険給付などを考えると

受益者負担なんだけどなあ

という思いもあります。

(何らかの対策を打つ姿勢は

大事ですが・・・)

 

社会保険の年収撤廃は

最低賃金が上がり続ける中で

就業調整をなくす大事な策のひとつ。

「第3号被保険者」の制度の見直しは

どうなるのでしょうか。

この制度の見直しは、何か見えない

力が働いているのでしょうか。。。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン