そういえば、学生の頃、友人が郵便局の
アルバイトで12月中旬から後半は
忙しいんだというのを聞いたことが
あります。
高校生の冬休みにバイトとして、
年賀状の仕分けや配達をしていた方も
いらっしゃるかもしれません。
今は年賀状離れが進み、昔ほどの
人出は必要ないのかもしれませんが、
機械等の導入で効率化が図られて
いるでしょうね。
さて、この高校生のアルバイトに
雇用契約書は必要なのでしょうか?
労働基準法には社員、パート、
アルバイト等の記載はなく、単純に
労働者としか記載されていませんが
結論として、アルバイトには雇用契約書
までは必要ありませんが、
労働条件通知書は必要となります。
労働基準法第15条、労働準法施行規則
第5条の規定により使用者は
「労働条件通知書」を労働者に交付
することが義務となっています。
学生の頃、もらったかな?
と疑問に思っている人もいるかもしれません。
事業主の方は、高校生には
「求人票を見て来ているのだから、
労働条件通知書はいらないだろう」
ではなく、求人票はあくまでも募集するための
条件であり、労働条件通知書は働くための
条件となり、異なります。
トラブルを防ぐためにも労働条件通知書で
労働条件を明示しましょう。
厚生労働省は、高校生向けに
として安心して働くための10のポイントを
発行しています。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社