4月1日から施行される「育児時短就業給付」。
育児のために時短勤務している人の手取りが
減らないようにする制度です。
【要件】
・2歳未満の子を養育するために時短勤務
している労働者
・雇用保険被保険者
①、②のいずれかを満たしいている場合
①休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が
12か月以上あること
②育児休業給付金または出生時育児休業給付金
の支給を受けていて、休業終了後引き続き
(14日以内に)時短勤務をしたとき
※15日以上期間が空いてしまったときは、
時短勤務開始前の原則2年間(最大4年間)で
①の条件を満たせば受給が可能です。
給付率は、
時短勤務中に支払われた賃金の10%。
※ただし、時短勤務中の賃金+給付金が、
時短勤務開始前の賃金を超えないように
給付率は調整。
働く人にとって重要な給付金。
これは助かりますね。
時短勤務をする人、
フォローする人(負担は増える)、
ともにwin-winの関係になれば
もっといいのにな。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社