時短勤務している人に給付金

4月1日から施行される「育児時短就業給付」。

育児のために時短勤務している人の手取りが

減らないようにする制度です。

【要件】

・2歳未満の子を養育するために時短勤務

している労働者

・雇用保険被保険者

①、②のいずれかを満たしいている場合

①休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が

12か月以上あること

②育児休業給付金または出生時育児休業給付金

の支給を受けていて、休業終了後引き続き

(14日以内に)時短勤務をしたとき

※15日以上期間が空いてしまったときは、

時短勤務開始前の原則2年間(最大4年間)で

①の条件を満たせば受給が可能です。

 

給付率は、

時短勤務中に支払われた賃金の10%。

※ただし、時短勤務中の賃金+給付金が、

時短勤務開始前の賃金を超えないように

給付率は調整。

 

働く人にとって重要な給付金。

これは助かりますね。

時短勤務をする人、

フォローする人(負担は増える)、

ともにwin-winの関係になれば

もっといいのにな。

 

詳細はこちら

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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