今年の4月1日に改正される「育児介護休業法」。
その中の一つに「子の看護休暇等」の改定が
あります。
今までは、小学校入学前までのお子さんが
いらっしゃる労働者に対して一人5日の
看護休暇が利用できました。
今回の改正で、子の範囲が小学校第3学年修了
まで3年間延長されます。
また、用途としては病気やケガ、健康診断、
予防接種などの場合に限られていましたが、
感染症等による学級閉鎖や入園式、入学式、
卒園式などの場合にも利用できるように
なります。
実際に入園式や入学式、卒園式に行く
両親は多いため、今の時代に合わせた
法改正と言えばそうですね。
ただし、運動会や発表会、授業参観などは
子の看護休暇等に含まれておりません。
Q&Aに書いてありました。。。
今回の子の看護休暇等はお子さんの状況による
「休暇」となりますので、無給であっても
「欠勤」という扱いにはなりません。
そのため、賃金規程による「欠勤」の定義と
少々異なることから、皆勤手当の支給の有無
など給与計算担当者はこの点に注意すべきことも
覚えておきましょう。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社