子の看護休暇 運動会も??

今年の4月1日に改正される「育児介護休業法」。

その中の一つに「子の看護休暇等」の改定が

あります。

今までは、小学校入学前までのお子さんが

いらっしゃる労働者に対して一人5日の

看護休暇が利用できました。

今回の改正で、子の範囲が小学校第3学年修了

まで3年間延長されます。

また、用途としては病気やケガ、健康診断、

予防接種などの場合に限られていましたが、

感染症等による学級閉鎖や入園式、入学式、

卒園式などの場合にも利用できるように

なります。

 

実際に入園式や入学式、卒園式に行く

両親は多いため、今の時代に合わせた

法改正と言えばそうですね。

 

ただし、運動会や発表会、授業参観などは

子の看護休暇等に含まれておりません。

Q&Aに書いてありました。。。

 

 

今回の子の看護休暇等はお子さんの状況による

「休暇」となりますので、無給であっても

「欠勤」という扱いにはなりません。

そのため、賃金規程による「欠勤」の定義と

少々異なることから、皆勤手当の支給の有無

など給与計算担当者はこの点に注意すべきことも

覚えておきましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

 

 

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