昨日は「年収の壁」の勉強会でした。
100万、103万、106万、123万、130万、
150万など色々な壁がありますが、
大きくは「税金」と「社会保険」の壁。
【税金】
100万・・・住民税の発生 ★地域による
103万・・・本人所得税の発生、
被扶養者は、配偶者控除が
適用できない
→123万円に
★いわゆる税の扶養。
123万・・・103万からの引き上げ
150万・・・配偶者特別控除に影響。
→160万に
【社会保険】
106万・・・被保険者数51人以上の事業所
週20時間、月額8.8万賃金
で社会保険加入(保険料負担)。
加入することで保険給付も適用
(第3号被保険者→第2号被保険者)
130万・・・国民年金、国民健康保険への
加入(保険料負担)
(第3号被保険者→第1号被保険者)
★いわゆる社会保険の扶養。
給与の配偶者手当等にも影響
複雑ですね。。。
今回自分が講師になって改めて
勉強したので理解は進みましたが、
そうでないとじゃあどうしたらいいの?
と質問が出てくるのもわかります。
最低賃金や賃上げによって時給が上がり
年収も増える。そうすると働く人は
税金も社会保険の負担を抑えたいから
就業調整をする。
扶養内で働いている学生のアルバイト
にも影響します。
「年収の壁」
現段階でも政府による見直しが
進んでいますが、税金と社会保険
という複雑さから時間はかかりそうです。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社