新年度が始まり、1ヶ月が経とうとしていますが、
学生はアルバイトを探し、企業はアルバイトを
雇用する機会が増えてきますね。
今や高校や大学でも労働法に関する話を
しているので、働く際には「労働条件通知書」
で労働時間や休憩時間、休日、給与、有給休暇
(半年経過後の日数)などについて
明記することが必要なことは浸透しています。
大学生の息子がアルバイトを始めた時にも
「労働条件って提示された?」
と聞くと、「されたよ」との返答
だったので、
親の立場からすると、働く職場で
このように労働条件の明示がされると
しっかりとした会社だなと安心します。
厚生労働省は全国の大学生等を対象として、
特に多くの新入学生がアルバイトを始める
4月から7月までの間、自らの労働条件の
確認を促すことなどを目的とした
キャンペーンを実施しています。
1 実施時期
令和7年4月1日から7月 31 日まで
(特に多くの新入学生がアルバイトを
始める時期)
2 重点事項
① 労働契約締結の際の学生アルバイトに
対する労働条件の明示
② シフト制労働者の適切な雇用管理
③ 学生アルバイトの労働時間の適正な把握
④ 学生アルバイトへの商品の買取り強要等の
抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
⑤ 学生アルバイトの労働契約の不履行等に
対して、あらかじめ損害賠償額を定めることや
労働基準法に違反する減給制裁の禁止
また学生向けに次のようなリーフレット
も配布しています。
企業側も労働条件の提示は口頭だけではなく、
明示することを徹底しましょう。
「今まで問題はなかった。」
「言われたことがない。」
ではなく、これから整備しましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社