そろそろ増えてきますね。

新年度が始まり、1ヶ月が経とうとしていますが、

学生はアルバイトを探し、企業はアルバイトを

雇用する機会が増えてきますね。

今や高校や大学でも労働法に関する話を

しているので、働く際には「労働条件通知書」

で労働時間や休憩時間、休日、給与、有給休暇

(半年経過後の日数)などについて

明記することが必要なことは浸透しています。

 

大学生の息子がアルバイトを始めた時にも

「労働条件って提示された?」

と聞くと、「されたよ」との返答

だったので、

親の立場からすると、働く職場で

このように労働条件の明示がされると

しっかりとした会社だなと安心します。

 

 

厚生労働省は全国の大学生等を対象として、

特に多くの新入学生がアルバイトを始める

4月から7月までの間、自らの労働条件の

確認を促すことなどを目的とした

キャンペーンを実施しています。

 

1 実施時期

令和7年4月1日から7月 31 日まで

(特に多くの新入学生がアルバイトを

始める時期)

2 重点事項

① 労働契約締結の際の学生アルバイトに

対する労働条件の明示

② シフト制労働者の適切な雇用管理

③ 学生アルバイトの労働時間の適正な把握

④ 学生アルバイトへの商品の買取り強要等の

抑止とその代金の賃金からの控除の禁止

⑤ 学生アルバイトの労働契約の不履行等に

対して、あらかじめ損害賠償額を定めることや

労働基準法に違反する減給制裁の禁止

 

また学生向けに次のようなリーフレット

も配布しています。

 

 

企業側も労働条件の提示は口頭だけではなく、

明示することを徹底しましょう。

「今まで問題はなかった。」

「言われたことがない。」

ではなく、これから整備しましょう。

 

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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