業務請負ではなく労働契約認定されたケース

労働契約か業務請負か。

関連するご相談は年に数件ありますが、

今回のケースでは、

キャバクラで労働契約認定

されたようですね。

 

美容室や建設業、夜のお店など

労働契約となるのか個人事業主としての

業務請負となるのかはよく議論となりますが、

名目上は、業務請負だけど、実質労働者として

働いているということがあります。

 

業務請負ではなく、労働者として

認定されると、時間外労働などの割増賃金の

支払いも必要となるため、この辺りは注意が

必要です。

 

ざっくりと分けると

業務委託:業務や成果の対価として報酬を得る。

発注者の指揮命令権はない。

雇用契約:使用者が一定の労働時間や業務内容を

指示し、労働の対価として賃金を得る。

労働時間管理が必要。有給休暇も発生。

 

いわゆる労働者性があるか、使用従属性の程度

が判断の基準となるわけですが、

判断の基準の例として

●指揮命令系統:
業務の指示や命令系統が、発注者側にあるか、
請負事業者側にあるか。発注者が直接的な指揮命令を
行う場合は、使用従属性が強まると判断されます。
●業務遂行の自由度:
業務の進め方や方法、時間、場所などについて、
どの程度自由度があるか。
●報酬の性質:
報酬が、労働時間や日数に応じて支払われるのか、
成果に対して支払われるのか。
●設備・機械の負担:
業務に必要な設備や機械を、どちらが負担しているか。
●専属性:
契約者が、他の企業の業務を兼任できるか、
特定の企業に専属しているか。

 

などがあげられます。

特に指揮命令系統が大きいとは感じますが、

労働者であると認定されると労働保険や社会保険の

加入にも影響してきますので、導入の際や

既存の業務に対して迷われた場合は、

ぜひ専門家にご相談ください。

 

今回の裁判では、訴えた側はよほど想いが

あったんでしょうね。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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