8月24日(日)は、令和7年度社会保険労務士試験。
試験まで残り1ヶ月。
当社でも何人か試験を受けますが、
昼休みの会話で、
「どこまで進んだ?」
「この解釈ってこうなの?」
など試験に関する情報交換をしています。
頑張って欲しいですね。
法改正もあり、年々難しくそして
複雑化している試験問題。
応援も兼ねて、試験が近づいてくると
問題を解きたくなります。
特に実務に直結する内容は、
改めておさえておきたいですね。
問題:
使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき
厚生労働大臣が定めた基準により、
有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、
又は雇入れの日から起算して1年を超えて
継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しない
こととしようとする場合には、
少なくとも当該契約期間が満了する日の
30日前までに、その予告をしなければならない。
→○
※雇止めに関することです。
30日前までには予告が必要。
実務でも出てきます。
問題:
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、
労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約
(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミング
ごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する
事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の
変更の範囲」についても明示しなければならない。
→○
令和6年4月の法改正で追加された内容。
労働条件明示のルール改正について、
労働条件通知書などで明示すること。
※上記令和6年度過去問より
社員とのトラブルで多いのは、
入社時と退社時。
労働条件通知書や就業規則で
十分な説明をすれば防げることも
多くあります。
少人数だから、中小企業だから、
目が届く範囲だから、今までトラブルが
起きたことがないから、、、
運が良かっただけだと思います。
会社と働く方が同じ方向に向き
ミッション、ビジョンを実現するために
大事なことは押さえておきましょう。
採用、定着のお手伝いいたします。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社