残り1ヶ月 頑張って!

8月24日(日)は、令和7年度社会保険労務士試験。

試験まで残り1ヶ月。

当社でも何人か試験を受けますが、

昼休みの会話で、

「どこまで進んだ?」

「この解釈ってこうなの?」

など試験に関する情報交換をしています。

頑張って欲しいですね。

 

法改正もあり、年々難しくそして

複雑化している試験問題。

 

応援も兼ねて、試験が近づいてくると

問題を解きたくなります。

特に実務に直結する内容は、

改めておさえておきたいですね。

 

問題:

使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき

厚生労働大臣が定めた基準により、

有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、

又は雇入れの日から起算して1年を超えて

継続勤務している者に係るものに限り、

あらかじめ当該契約を更新しない旨

明示されているものを除く。)を更新しない

こととしようとする場合には、

少なくとも当該契約期間が満了する日の

30日前までに、その予告をしなければならない。

 

→○

※雇止めに関することです。

30日前までには予告が必要。

実務でも出てきます。

 

問題:

使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、

労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約

(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミング

ごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する

事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の

変更の範囲」についても明示しなければならない。

 

→○

令和6年4月の法改正で追加された内容。

労働条件明示のルール改正について、

労働条件通知書などで明示すること。

 

※上記令和6年度過去問より

 

社員とのトラブルで多いのは、

入社時と退社時。

労働条件通知書や就業規則で

十分な説明をすれば防げることも

多くあります。

 

少人数だから、中小企業だから、

目が届く範囲だから、今までトラブルが

起きたことがないから、、、

運が良かっただけだと思います。

会社と働く方が同じ方向に向き

ミッション、ビジョンを実現するために

大事なことは押さえておきましょう。

 

採用、定着のお手伝いいたします。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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