隙間バイト キャンセルに全額補償?

土曜日は、高校野球、甲子園で

沖縄尚学が日大三高に3-1で勝利し、

初優勝。見どころ満載でしたね。

最後のショートゴロダブルプレーは

鳥肌立ちました。

沖縄尚学ナイン、おめでとうございます。

24日の那覇空港は、メンバーを

迎えるために大混雑だった

という報道でしたね。

 

また24日は、令和7年度社労士試験でも

ありました。

受験者の皆さん、お疲れさまでした。

解答速報を見ると、難易度高めだった

気がします。

自己採点の結果いかがでしたか?

 

自己採点が良かった方、おめでとうございます。

新たなステージに進むことができますね。

合格ライン上にいらっしゃる方、

合格発表が出るまで最後まで可能性は

ありますので、当日を待ちましょう。

来年にチャレンジする方、

課題を克服し、来年合格を目指しましょう。

 

 

さて、話は変わりますが、

日経新聞にスポットワーク(隙間バイト)の

仲介サービスを展開する大手7社が働き手が

安心して就業できる環境を整えるため、

事業主都合によるキャンセルは、

給与の満額を休業手当として支払うよう

事業主に求める調整に入っています。

事業主都合によるキャンセルは、

労働基準法上「平均賃金6割以上」

ですが、それを上回る補償の要求に

安易にキャンセルをさせないこと、

仲介市場の健全性向上を狙いと

しています。

 

働く手とすれば、隙間バイトは

効率の良い賃金を確保する方法。

急なキャンセルは確かに困る。

しかし、労働基準法を上回る

補償を事業主に求めるのは

どうなのだろう?

では、働き手が急なキャンセルを

した場合の補償は?

体調不良や急なトラブルなど

色々なことが予想され、

事業主としても痛手。

実際に起きうることだと思います。

 

今回の措置は、

「安易にキャンセル」をした場合。

この基準を明確に定める必要が

ありますね。

(難しいんじゃないか・・・)

 

労働市場の健全化、

お互いが対等な立場で

進められるように

考えることは必要ですね。

 

福井でも隙間バイト増えています。

さて、今後の動きに注目です。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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