扶養認定の変更 19歳―23歳 130→150へ

今年の10月1日より社会保険の扶養認定の

範囲が変更されます。

今までは扶養に加入できる範囲について、

年間収入130万円(交通費等含む)でしたが、

19歳以上23歳未満の場合は

現行の「年間収入130万円未満」が

「年間収入150万円未満」に変更します。

それ以外についての変更はありませんので、

よくご質問に上がる、配偶者の130万未満の

要件は変わらないの?という点には、

「現状通り」ということになります。

 

以下、日本年金機構のHPより

 

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、

扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の

場合(被保険者の配偶者を除く。)は、

現行の「年間収入130万円未満」が

年間収入150万円未満」に変わります。

なお、この「年間収入要件」以外の要件に

変更はありません。

現行

年間収入130万円未満(60歳以上または

障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)

の収入の半分未満

・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)

からの仕送り額未満

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、

扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で

判定します。

例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に

19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)

における年間収入要件は150万円未満となります。

留意事項

令和7年10月1日以降の届出で、

令和7年10月1日より前の期間について

認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者に

かかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

 

この措置については、税制改正において

最賃引き上げや就業調整対策等の

観点で19歳以上23歳未満について

(特に大学生のアルバイト)

特定扶養控除の要件の見直し、

特定親族特別控除の創設が

12月1日に行われることから、

それに合わせた内容となっています。

 

100万円

103万円

123万円

130万円

150万円

などいくつかの数字が出ると

ややこしいですね。

これから年末調整にも入ってきます。

 

労務担当者、経理担当者事前に

勉強しておきましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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