労働法に関して、改めてどう解釈すべきかを
確認するために水町勇一郎先生の
「解説労働法」を活用しています。
1500ページほどのボリュームですが、
判例で解説されている箇所も多く、
重宝しています。
先日、ある会社さんからの相談で
10月の育児介護休業法に関係する話が
出てきました。
育児介護休業法では、育児介護支援を
理由とする不利益取り扱いの禁止を
定めています。
具体的には、育児休業や介護休業、
子の看護等休暇、介護休暇、時短勤務、
時間外労働の制限などを申し出たこと、
取得したことを理由として不利益な
取り扱い、つまり、解雇、退職、減給、
不利益な配置転換、不利益な査定等を
禁止しています。
8時間勤務の方が6時間勤務として時短を
申し出る。そういうケースは多くの
企業で見かけます。
その分給与は時間分減給されるため
この点は不利益な取り扱いとは
なりません。
では、賞与の査定についてはどうでしょう?
産前産後休業期間、育児休業期間、
時短した勤務時間について
不就労日や不就労働時間として欠勤、控除扱いし
その分減額することも、不利益ではありません。
むしろ、正社員からすると、フルで働いていた
方と育児介護のためとはいえ、不就労日、
不就労時間の分と差をつけることは
公平な取り扱いと言えるでしょう。
(会社によっては無給ではなく、有給として
対応している会社もあります)
ただし、大事なのは、この辺りを労働者に
説明を行うことです。
今回の10月法改正では、この説明について
も強化されています。
トラブルを避けるために、十分な対応を
しましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








