昨日は、福井商工会議所で「社会保険制度改正」
実務セミナーでした。
会場とオンラインを合わせて120名ほどの参加者
となり、税制改正と合わせて社会保険制度の
改正は複雑で、よりニーズが高まっているのだと
感じました。
「年収の壁」にはご存じの通り、
税金と社会保険の2通りの考え方が
あります。
ちょうど今は年末調整の時期なので
税金の壁については税理士さんに
詳細をご確認いただきたいところですが、
社会保険の壁は「本人の収入増」と
「家族(配偶者、親、子ども)の収入増」
があるため、どちらの壁が適用するの?
とよくご質問があります。
社会保険は130万円と基本的に覚えている
方も多いと思います。
また、「扶養に入れたいので手続きを
お願いしたい」と依頼もよくあります。

その際、ご家族が同居か別居かで
確認する要件が変わります。
詳細は健康保険組合によりますが、
一般的に同居している場合は、
原則として生計が同一とみなされ扶養に
入れることができます。
130万未満、収入の1/2などの要件をクリア
すれば問題ありません。
(大学生世代は150万、60歳以上等は180万)
一方、別居している場合は、扶養する側が
家族として生計を「主として維持していること」
を証明する必要があります。
具体的には、別居している相手の年間収入が
一定額(原則130万円未満)以下であり、
かつ、その収入額以上の定期的な仕送り
(振込等)が求められます。
このような原則論から、今後変化する
社会保険の加入要件(企業規模や労働時間)や
雇用保険の加入要件、育児介護法についても
お話ししました。
加入の際に活用できる助成金の活用もありです。
労務管理は、単なる事務作業ではなく、
人にかかわる経営の中心となる戦略部分。
アンテナを立ててしっかりと強化することが
必要です。
地元新聞も取材に入っており、記事にして頂きました。
紹介の最後に、「社会労務士」となっています。
セミナーでは「社労士」「社会保険労務士」
と説明しましたが、もっともっと知名度を
上げないといけないなと思いました。
頑張ります!
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福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








