来年10月のカスハラ防止法施行に向けて
厚生労働省が審議を続けています。
カスハラの中にはSNSによる脅しや
誹謗中傷も含まれるとされ、
企業に防止策を求めるように
なります。
無断撮影もカスハラとされると
話に上がっています。
カスハラの定義は
・顧客や取引先などの言動
・社会通念上許容される範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害される
の3要素を全て満たすもので、
パワハラの定義と似ています。
このうち社会通念上許容される範囲の中には
正当な申し出などもあり、この辺りがポイント
となりそうです。
企業には、対策マニュアルや教育など
企業としての対応を示すことが求められ
従業員一人で対応させないことも
含まれています。
企業同士でもカスハラに該当すると
みられ、来年10月の施行に向けて
準備をしておくことが必要です。
優秀な従業員がカスハラによって
就業環境が害されることは
あってはなりません。
免疫をつけるトレーニングも
必要ですが、
まずは方針の明確化やポスターの掲示など
ここから始めてみてはいかがでしょうか。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








