男女の賃金格差の義務化?

「男女の賃金の差異」や「女性管理職比率」

などの公表義務が2026年4月1日から拡大されます。

「女性活躍推進法」の法改正では、

これまで301人以上の企業に課せられていた

義務が従業員101人以上の企業も対象となります。

 

まず、従業員数が301人以上の企業には、

以下の4項目以上の情報公表を義務付けます。

■男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務)

■女性管理職比率(令和8年4月1日から義務)

■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に

関する実績

(下の左の表の7項目から1項目以上を選択して公表)

■職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の

整備に関する実績

(下の右の表の7項目から1項目以上を選択して公表)

 

 

従業員数101人〜300人の企業においては、

これまで「1項目以上」の公表で済みましたが、

改正後は以下の3項目以上の公表が義務付けられます。

■男女間賃金差異(令和8年4月1日から義務)

■女性管理職比率(令和8年4月1日から義務)

■女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に

関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に

資する雇用環境の整備に関する実績

(2つの表の14項目のうち1項目以上を選択して公表)

 

 

 

具体的にいつの期間のものを公表するの?

というQ&Aもありますが、

初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の

情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する

事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後

おおむね3か月以内に公表する必要があります。

 

例えば

●令和8年4月末に事業年度が終了する企業

⇒ おおむね令和8年7月末までに公表

●令和8年12月末に事業年度が終了する企業

⇒ おおむね令和9年3月末までに公表

●令和9年3月末に事業年度が終了する企業

⇒ おおむね令和9年6月末までに公表

その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を

公表する必要があります。

 

 

どの項目に取り組み公表するかという点も

ありますが、

「義務だからやる」という姿勢ではなく、

この機会を「自社の働きやすさを可視化するチャンス」

と捉え、実践してみるのもよいと思います。

現状を把握することは、このご時世優秀な人材を

確保する上での重要な指標となります。

また、女性の健康支援に手厚い企業として

「えるぼしプラス」などの認定を目指すことも、

企業価値を高める有効な手段です

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福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

(画像は生成AIより)

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