今朝の雪、福井市内で12-3センチといった所でしょうか。
今のところは、思ったほどではないにしろ、
金沢と彦根には顕著な大雪の情報が
出されていますので、真ん中の福井も
まだ大雪警報が発令中です。
状況をみながらの対応ですね。
大雪であらゆる仕事にも影響が出ますが、
今回は、物流会社の労働時間について
触れます。
いわゆるトラックの運転手さんにも
労働時間が適用されますが、
通常の労働時間とは違い、「改善基準告示」により
次のように表されます。
1. 拘束時間(仕事開始から終了までの時間)
拘束時間は「労働時間+休憩時間」の合計です。
・1ヶ月の拘束時間
原則:284時間以内
例外:310時間まで(労使協定がある場合、
年6ヶ月まで延長可)
※ただし、284時間を超える月が3ヶ月連続しないこと、
かつ時間外・休日労働の合計が月100時間未満と
なるよう努める必要があります。
・1年の拘束時間
原則:3,300時間以内
例外:3,400時間まで(労使協定がある場合)
・1日の拘束時間
原則:13時間以内
最大:15時間(14時間を超える回数をできるだけ
少なくする努力義務あり)
※長距離貨物運送などの特例で、週2回まで16時間が
認められる場合があります。
2. 休息期間(勤務終了から次の勤務開始までの時間)
体を休めるための「自分の時間」です。
原則:継続11時間以上与えるよう努めることが基本。
下限:継続9時間以上(いかなる場合も9時間を
下回ってはならないのが原則です)。
※長距離特例等の場合、週2回まで継続8時間以上が
可能ですが、その運行終了後に継続12時間以上の
休息が必要です。
3. 運転時間と連続運転
運転時間の制限
1日平均:9時間以内(2日平均で算出)
1週間平均:44時間以内(2週平均で算出)
連続運転時間の制限
4時間を超えて運転してはいけません。
運転開始から4時間以内、または4時間経過した直後に、
合計30分以上の運転中断(休憩等)を入れる必要が
あります。
中断は1回10分以上である必要があります
(10分未満の細切れ休憩はカウントされません)。
4. 特例規定(柔軟な対応)
予期し得ない事象: 事故や災害、異常な渋滞などの
場合は、その対応時間を拘束時間等から除外できます。
(客観的な記録が必要)
勤務終了後は、通常通りの休息期間を与えるものとします。
休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上を与えるよう
努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこと。
ここで紹介したいのが 「改善基準告示」の特例です。
大雪での立ち往生は、会社や運転手の努力では
防げない「予期し得ない事象」です。
このため、行政上の「改善基準告示」の
違反判定においては、以下の時間を除外して計算する
ことが認められています。
対象となる「予期し得ない事象」の例
・大雪・豪雨などの異常気象による通行止めや渋滞
・フェリーなどの欠航
・予期せぬ事故による渋滞
ただし、1ヶ月・1年の拘束時間からは除外できず、
ドラレコや運行指示書、高速道路の通行止めの
記録などの客観的な証拠が必要です。
実際には状況を確認して、ドライバーが過重労働に
ならないような配慮など会社独自で行っている
場合もあります。
ドライバーの皆様、安全運転でぜひお仕事をしてください。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








