先日、士業の勉強会で
退職代行会社の話になり、
「退職を申し出る行為自体が法律行為であり
弁護士以外の者が行うことは違法だ」という
意見と「使者が退職の申し出をしただけなので
違法ではない」という意見で議論していました。
退職を伝える行為自体は申し出なので
違法ではないかもしれませんが、
有給の消化や退職日の設定、私物の処理など
色々と交渉をするとそれ自体が違法となり
やはりリスクが高いと思います。
東京弁護士会のホームページには
事例として非弁行為になる可能性を
指摘しています。
【事例1】
・本人の要望は、会社を辞めること、
及びこれまで支払われていない残業代の
請求であった。
・業者は、本人に代わって、会社に対して
伝えたところ、会社側は
「もう辞めるのだから、残業代なんか支払わない。」
と主張した。
・業者は残業代について「それは法律に違反する。」
「私が計算したところ●円になる。」などと説明し、
会社との話し合いの結果、
残業代が支払われることになった。
【事例2】
・本人の要望は、契約期間の途中で会社を
辞めること、及び在職中に受けたパワハラの
慰謝料を請求することであった。
・業者は、労働組合と提携しており、
法律的な問題について話し合い(交渉)
になったら、提携先の労働組合が行うとしていた。
本人は、業者に代金を支払って、依頼した。
・業者は、本人に代わって、会社に対して
伝えたところ、会社側は
「パワハラなんかしていない。」
と主張した。
・業者は、労働組合と交代し、労働組合が
話し合いを行った結果、会社はパワハラを認め、
慰謝料が支払われることになった。
「退職の意思を伝えるだけ」
ではないですから、やはり法律が絡んで
きますよね。
退職代行サービス、需要はあると思いますが
これからどうなるのか、気になるところです。
士業同士が集まると法律の話となり
盛り上がります。
これ以外にも民法改正など勉強もしました!
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








