未払い賃金債権 現行の2年から3年へ

未払い賃金債権 現行の2年から3年へ

来年2020年4月から施行される民法改正では

契約に基づく債権が、原則支払い確定期限から

「5年」に統一されます。

それに合わせて、賃金債権の請求権について議論がされていました。

労働政策審議会では、労働者側は、民法に合わせて5年に延ばすことを要求。

一方、使用者側は中小企業の負担が特に大きいなどとして、

2年のままの現状維持を主張していました。

今回の見直しにより、労働基準法の賃金債権については民法の規定を

踏まえて「5年とする」としつつ、企業の負担軽減などを理由に

「当分の間は3年」とする案が提出され、

来年2020年4月以降に支払われる賃金から適用される見通しです。

 

働き方改革法により、労働時間の管理がより求められるようになりましたが、

賃金債権も「3年」となることから、ますますコンプライアンスに関することは

注目されることとなります。

 

企業側や管理職からすると、労働時間だけでなく成果や生産性に関して

もっと興味関心を持ちたいものですね。

どれくらいの時間を投入して、どのくらいの成果を上げたのか。

本来はここが大事。

労働側も生産性については考えるべきところ。

 

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