今やどこに行っても話題に上がる新型コロナウイルス。
厚生労働省から新たな指針が出ましたので参考にしてください。
この時期は、新型コロナウイルス以上にインフルエンザの感染も
ありますので、適切な見極めが必要ですが、
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、
強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合でも
医師や医療機関の判断を待たずに事業主の判断で休業を命じる場合には、
休業手当が必要となる可能性があります。
もっとも、37.5度以上の発熱が4日以上続く場合は十分働くことができない、
つまり労務の提供はできないと思うので休業手当の支払いについて
疑問に感じる点はありますので、そういう場合、休んで欲しい、、、
と同時に休んでも職場が回る体制やそれこそテレワークが実現できる状態を
検討することもひとつです。もちろん、業種や中小企業では難しいところも
あることは承知の上ですが、検討の余地はあり。