雇用調整助成金の書類簡素化、本日20日よりオンライン開始。
今回の発表で大きいのは
・計画届が不要となったこと
雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、
新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、
2回目以降の提出は不要としていました。
今般、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、
支給申請のみの手続とすることとしました。
・所定労働日の算定が簡素化したこと
複数の部署や事業所、派遣先がある場合、所定労働日の算出が複雑でしたが、
①休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
②「所定労働日数」の計算方法の簡略化
のいずれかで算出が可能。
・申請期限の延長
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、
支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
その他、20人以下の小規模事業主は、
「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
後は、本日20日の12時から開始できるオンライン申請。
労働局へ行ったり、郵送する手間が省けるので我々もオンライン申請を行っていきます。
大事なのは支給決定までの時間。これで早く決定されるといいな。
日額上限8,330円の引き上げは月末の国会の予算審議を待っての発表となりそうですが、
これも気になる変更の一つです。