最初が肝心。
夫婦間などでよく聞く言葉ですが、これは労務関係にも言えます。
新しく人を雇う場合、雇用契約書(労働条件通知書)で労働条件の明示を行うことが
必要ですが、(先日ご紹介しました)労働条件だけでは記載できないことがあります。
それが社内の暗黙のルール。
就業規則に記載していることもあれば、社内の独自のルールとして明文化されていないことも
あります。最初に伝えておくとトラブルやお互いの相違がなくよいスタートが切れます。
雇用契約書に記載できない場合は、誓約書として明示し、署名をもらうことも一つの方法です。
・秘密情報や個人情報は社外に持ち出ししない。
・会社の備品や商品を持ち帰らない。
・SNS等で会社や店舗に損害をあたえる可能性のある、不適切な内容の動画や写真、
記事をインターネット上に投稿しない。
など会社として守って欲しいことを文書にまとめ、説明・署名してもらうことによって
抑制することもできます。
雇用契約書(労働条件通知書)と誓約書。忘れずに対応しましょう。
ご相談は、ZOOMでもできます。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社