先日、お客様との打ち合わせ中、最近コロナ感染者が多い
愛知県の出張について話が出ました。
業務命令による出張でコロナに感染したら労災になるのか?
厚生労働省の発表では医療従事者以外の労災について
いくつか労災認定されています。
・飲食店店員
・建設作業員
・小売店販売員
・タクシー乗務員
考え方として、
①感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象
②感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務
(複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近接や接触の機会が多い
労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染した蓋然性(がいぜんせい)が高いものと
認められる場合は、労災保険給付の対象
と発表されています。
したがって出張先でコロナの感染者が出た場合、その業務に従事していたら、
労災認定されるのでしょうね。
これは今後増えてきそうな相談。
以下、厚労省から引用。
事例7)小売店販売員
小売店販売員のGさんは、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、
咳等の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス
感染陽性と判定された。
労働基準監督署において調査したところ、Gさんの感染経路は特定されなかったが、
発症前の14日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説明等を行って
いたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたもの
と認められた。
一方、発症前14日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩などで、
私生活における感染のリスクは低いものと認められた。
医学専門家からは、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該販売員の感染は、
業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。
以上の経過から、G さんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特定されないが、
従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と認められ、
業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されることから、支給決定された。
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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社