最近、賃金の支払い日や締日の変更についてご相談をいただく機会があります。
例えば、20日締め、25日払いを20日締め末払いにしたい、
15日締め、25日払いにしたいというようなことです。
もちろん、締め日、支払日の変更は可能ですが、
労働者への配慮(説明)や就業規則の変更などいくつかの対応が
必要です。
支払日の変更については、先の例で行くと通常25日にもらう予定だった
賃金が5日延びることになりますので、資金繰りや家賃・公共料金の
引き落としなどの対応について配慮する必要があります。
場合によっては一時貸付という制度を利用する会社もあります。
一方、締日の変更については、給与計算対象期間が短くなることで、
通常の30日分ではなく25日分の期間となることから、変更までの期間を
2~3ヶ月空けたり、変更月を賞与月に合わせて資金繰りに配慮する、
また、一時貸付という制度を利用するなどの対応も行います。
そしていずれの場合も説明会や文書での通達を行います。
給与の支払い日、締日に関する変更は、毎月1回の給与支払いの原則を
維持しながらもどのような流れが労働者にとって混乱が少ないのかを
配慮することが必要です。
給与計算を受託していることもありますが、今年も締日や支払日の変更は
いくつか導入させて頂いております。
変更の際や勤怠、給与計算のご相談はいつでもどうぞ。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社