3月から4月にかけてご質問が多い内容の一つに
「昇給」があります。
新型コロナの影響もあり、今年の昇給をどうしようかと悩まれる経営者の方も
多いでしょう。
昇給には主に定期昇給や人事評価制度による昇給などいくつかの種類がありますが、
昇給は必ずしなければいけないものでしょうか。
答えはNOです。
法律上は必ず昇給することまでは求めていません。
ただ、就業規則の絶対的記載事項(就業規則に必ず載せるもの)のひとつに
賃金の「昇給に関する事項」がありますので、
例えば、「昇給は毎年1回4月に行う。ただし、会社の業績によっては昇給を行わない」
「昇給は毎年、人事評価制度に基づき行う。ただし、業績によって見送ることもある」
といった、ただし書きがされている必要があります。
とは言いながらも、働く人にとっては昇給は嬉しいものです。
コロナの影響によって昇給を行わない場合であっても、社員への十分な説明や個別同意などが
必要となってきますのでその点は注意してください。
この時期は、経団連と連合で春闘の動きもあり
連合は2%程度のベースアップを要求、経団連は雇用維持を優先としています。
業種にもよりますが、一律の話ではないため、いずれにしても業績や将来を見据えた
十分な話し合いが必要ですね。
同一労働同一賃金に合わせて就業規則の見直しもぜひお忘れなく。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社