会社側と労働者の間に労働紛争があった場合、
「あっせん」という制度で解決を図る時があります。
「あっせん」とは紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の
専門家である「あっせん委員」が入り、双方の主張を聞き、問題点を整理しながら、
労使双方で自主的解決が図られるよう調整を行い、紛争の解決を図る制度です。
当事者間でもめた場合、最終的には労働裁判で決着をつけることになりますが、
労働裁判は費用も労力も想定以上にかかるため、「あっせん」はそうならないよう
労使双方で自主的な解決を図るというものです。
ちなみにあっせん委員には弁護士、大学教授、特定社会保険労務士等の労働問題に
関する専門家により構成されます。
私も特定社会保険労務士の資格を持っています。
顧問先のお客様には「あっせん」や「労働裁判」にならないよう法的な面と
経営的な面、あらゆる立場から的確なアドバイスを行っていますが、
法律を順守していても双方の言い分が食い違っていたり、信頼関係が崩れたり
するとこのような話になります。
本来、当事者間で解決することが一番いいのですが、
最近では、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)が少しずつ
認知され、このような制度を利用する方もいらっしゃいます。
あっせんを利用するにもしないのも自由ですが、そこまでこじれる前に
問題を解決したいですよね。そうなる前にぜひご相談ください。
ちなみにあっせんの対象となるものは
労働契約に基づく事業主と労働者個人の間の労働問題に関する紛争で、
【対象となる紛争】
・ 解雇、期間満了による雇止めなど、労働契約に関する紛争
・ 配置転換、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
・ いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
・ 会社の設備・物品の破損に伴う損害賠償をめぐる紛争 など
【対象とならない紛争】
・ 労働組合と事業主の間での紛争や労働者同士の紛争
・ 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、
当事者間で自主的な解決を図るために話し合いが進められている紛争
・ 裁判で係争中である又は確定判決が出ているなど、他の制度において
取り扱われている紛争
と定められています。
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