やっぱり年金受給は70歳から?
そんな思いが頭をよぎる法律が来月4月1日(2021年4月1日)から努力義務化されます。
これまで高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保を義務とし、
・60歳未満の定年の廃止
・65歳までの雇用の確保措置
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じること
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」
*平成25年4月1日までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、
その基準を適用できる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引き上げること
を定めていました。
2021年4月1日からは、
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、
高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
④、⑤については労働者としての雇用ではなく、業務委託などの形態も
可能ですので、どのようなことが自社で考えられるのかじっくりと
考えてみることが必要です。
定年の引上げは該当者の賃金や退職金算定、
また若手のモチベーションに影響を及ぼすことがあります。
安易に引上げ等を行うのではなく、自社の将来の姿を
想定してのシミュレーションが必要です。
高齢者の雇用維持については企業の採用戦略や人材活用方法に大きく
左右されます。
努力義務ですので専門家である社労士と相談してみてください。
必要によって65歳までの定年引上げや70歳までの定年引上げ、定年の廃止で
助成金も受給が可能です。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社