子育てや介護世代にとって短時間勤務はありがたい制度です。
1日6時間の短時間勤務という方もいらっしゃるでしょう。
1日6時間働いて休憩なしはあり?
休憩時間がないというと、「え~っ」それって法違反じゃないの?
と思われるかもしれませんが、
労働基準法では、休憩時間について定められていますので
まずは法律から確認しましょう。
・労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
・8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えること。
つまり、1日6時間を超えなければ休憩時間がなくても法律上問題はないのです。
具体的に見ていくと
朝9時~15時までの勤務の方だと休憩なしで6時間。
子育て世代や介護の方だと30分や45分の休憩がもったいない
「早く子どもを迎えに行きたい」「夕方余裕をもって介護につきたい」
また、「集中したい」「効率的に仕事をしたい」
という方もいらっしゃいます。
その場合、労働時間が6時間を超えなければ休憩なし(お昼休憩)でも
問題ないということなのです。
但し、6時間を1分でも超えると45分の休憩が必要ということになりますので
この点は要注意です。
また、同じような考え方で1日8時間勤務の場合、45分の休憩があれば
法律上問題はありません。ただし、これも1分でも超えると1時間の休憩が必要ですので、
多くの会社では8時間勤務の場合、1時間の休憩を設けています。
その他、7時間30分、7時間45分勤務の会社も45分の休憩時間ということも
ありますが、時間外労働をした場合、1日8時間を超えることが予想されますので、
その場合を考えて1時間の休憩にしておいた方が法律上は安心ということになります。
多様な働き方が求められる現在、短時間勤務の方も職場に多くなってきました。
法律や会社の制度、本人の希望などをもとに労働時間を決定することになりますが
労使がいい関係で仕事ができるように十分話し合って決めましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社