週1日の休日を労働基準法では「法定休日」といいます。
巷ではよく、「代休」という言葉が使われていますが、
そもそも代休とはどういったものでしょうか?
代休の説明をする前に抑えておきたいこととして、
休日とは労働を免除された日を言います。
その休日に労働した場合、原則休日労働となることは
ご理解いただけると思います。
そこで休日の振替(振替休日)と代休という異なるものが出てきます。
「振替休日」とは、
もともと休日であった日を、事前に労働日に振替えに、代わりに別の日を休日に
することです。
例えば、毎週日曜日が休日の会社の場合、お客様の都合でどうしても日曜日に出勤しなければ
ならなくなった場合、本来休日であった日曜日をあらかじめ労働日に変更し、
代わりに翌月曜日を休日にします。
休日を事前に振り替えるため、「振替休日」と言います。
「代休」とは、
もともと休日であった日に何らかの理由で出勤し(休日労働し、)代わりに別の日を
休みにする制度のことです。
休日労働した事実は変わりませんが、代わりに別の日を休みにする「代休」をとる
ということになります。
何が違うのか?
「振替休日」の場合は、あらかじめ休日を労働日に変更しているので、
原則休日労働の割増賃金は発生しません。
「代休」の場合は、休日労働になるので、割増賃金が発生します。
振替休日の場合は、振り替える両方の日を事前に特定して、従業員に通知することが条件と
なっています。この場合、休日を先に与えても構いません。
一方、代休とは、休日(のまま休日)に出勤をした代償として、後日に休日を与えることを指すため、
休日の振替の手続きをしていない場合は、代休と判断されるのです。
ちなみに休日労働の場合は125%増しや135%増しなどの割増賃金がありますので、
「代休」のことを「振替休日」と誤認していると給与計算にも影響が生じます。
一度、自社ではどう使っているのか見直してみましょう。
正しい給与計算をして労使の信頼関係を維持しましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社