2年から3年になった賃金債権の時効

最近は労働時間を把握する手段として

デジタル管理やクラウドシステムの利用が増えてきました。

手計算で労働時間を集計するのではなく、データを取り込むことにより

集計の手間やミスをなくすというものです。

 

我々も給与計算業務を請け負っていますので、これらの流れは非常に

重要視しています。

労働時間の把握は、ここ数年意識が高くなっていますので、

上記の取り組みをしている企業も多くなっています。

この背景の一つに2020年4月の民法改正があります。

それは、

未払い残業代など未払賃金(賃金債権)の消滅時効が2年から3年に

引き伸ばされたことです。(本来は5年。当面の間3年)

 

適正な労働時間管理を行い、未払い残業代がないようにすることは

企業として大事なことですが、厚生労働省が発表した令和元年度の

監督指導による賃金不払いの是正結果が公表されています。

【平成31年度・令和元年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント】

(1) 是正企業数 1,611企業(前年度比157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)
(2) 対象労働者数 7万8,717人(同3万9,963人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

 

これを見ると、一人当たり平均13万円の未払い残業代が計上

されていますので、これが1年債権が伸びると大変なことになります。

 

そういった意味でも適正な労働時間の把握と適正な給与計算は必須。

ミスをなくすためのデジタルシフトは大事な取り組みです。

 

労働時間の把握やご相談があればいつでもどうぞ。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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