福井も桜が満開の時期になってきましたね。
昨日はスタッフがお昼時に近くの公園で花見をしていたので
ほっこりしました。
さて、今回は安全配慮義務と自己保健義務についてです。
安全配慮義務は聞いたことがあるけど自己保健義務って聞いたことがない
という方もいらっしゃるかもしれません。
【安全配慮義務】
労働契約法第5条では、
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。」
と定められています。
つまり、労働者が安全で健康に働くことができるよう、
職場の環境や勤務体制、健康管理体制に配慮を行うことが
求められており、ケガや病気となった場合に企業としての責任を
果たしていたかどうかがポイントとなります。
【自己保健義務】
労働者が安全で健康に働けるよう、自身の健康管理に関して
注意を払う義務を指します。
具体的には、会社側が健康診断の受診を手配したら、
労働者は健康診断に積極的に受診する。異常が発見された場合は
精密検査などにも行く。
安全衛生上の服装やヘルメット、マスクなどの着用を求めたら
従うなどがあげられます。
労働者自身が労務の提供を行うために安全・健康に配慮していたかが
ポイントです。
労働者が安全で健康に働くというのは会社の努力のみによって
達成されるものではありません。
会社が行う安全・健康管理措置に対して労働者が協力すること
によって労働者の健康維持・安全も達成されるのです。
むか~し、労務の勉強会で風邪を何回もひいて欠勤することは、
自己保健義務が果たされていないと言われたことがあります。
労働者は労務の提供を果たすために健康・安全保持を行う。
企業は安全配慮を果たす。
大事なことですね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社