8月より業務改善助成金に新たなコースができます。
業務改善助成金・・・自動車、パソコン、スマホ、タブレット等を補助対象に拡充
但し、汎用性の高いものは注意。
業務改善助成金とは、、、
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった
費用の一部を助成。
10月からの最低賃金引き上げにも関連しますが、生産性向上のため、
機械やシステムを導入を検討している事業所は対象となります。
【要件】
1.賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定) →就業規則等の変更が必要
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費、
(2) 職場環境を改善するための経費、
(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
【助成率】
経費の4/5(生産性要件該当は9/10)
※金額はパンフレット確認
【事例】
【パソコンやタブレットについて】
このようなQ&Aがあります。
助成対象となるパソコンやタブレット端末は具体的にどのようなものですか。
→例えば、POS レジシステムを導入するために既存のタブレット端末では稼働せず、
システムと一体となって使用する場合は助成対象となり得ます。
また、単なるパソコンの買い換えや、汎用タブレット端末等は原則として助成対象にはなりません。
ただし、令和 3 年度限りの措置として、パソコン、スマートフォン、タブレット及びその周辺機器の
新規購入については、コロナ禍により特に影響を受けた事業者(※)であって、事業所内最低賃金を
30 円以上引き上げる場合に限って、助成対象となります。 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上高や生産量などの事業活動を示す指標(生産量指標)の直近 3 か月間の月平均値が前年又は
前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者(生産量要件に該当する特例事業者)
生産性向上>最低賃金引き上げ
をどう考えるかですが、検討する価値がある助成金です。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社