中小企業の同一労働同一賃金が施行されるのが2021年4月。
今年に入り、労働局均等室の調査が始まっています。
同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の
不合理な待遇差の解消を目指すものです。
基本給や手当、賞与、退職金、福利厚生に至るまで正規雇用労働者と非正規雇用労働者で
どのような違いがあるかについて説明できるようにしておく必要があります。
まずは、同じ経験年数で同じ仕事をしている人を比較するわけですが
パート社員(非正規雇用労働者)には賞与がない。通勤手当がない。
というのは待遇差として改善が必要で、賞与や通勤手当を支給する目的を明確にして、
今の状況で不合理な状況になっていないかを確認します。
賞与を必ずしも支給しなさいというわけではなく、能力や成果、勤務態度など査定も含めて
どのような基準をもっているかをわかるようにします。
ここで役に立つのが人事評価制度。
人事評価制度によって能力や成果、勤務態度による基準が明確になれば
同一労働同一賃金の考え方がひとつ前進します。
人事評価制度。導入したいけどなかなか導入できないという声も聞きます。
そんなに難しく考えなくても結構ですし、自社に合うものを導入することをお勧めします。
初めての会社でもぜひお声がけください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社