熊出没!企業の安全配慮は?

先日、福井市内の住宅街でクマの

目撃情報があり、スマホに何回も

ニュースが飛び込んできました。

住民の安全確保のために必要な情報

ですが、仮に会社等が近くにあると

会社の安全配慮義務ってどうなる?

ふと気になりました。

 

労働契約法第5条には

「使用者は、労働契約に伴い

労働者がその生命、身体等の

安全を確保しつつ労働することが

できるよう、必要な配慮を

するものとする。」

ことが求められています。

 

熊・安全配慮などで検索すると

昨年、北海道・上川管内幌加内町の

朱鞠内湖湖岸で釣りをしていた

男性が熊に襲撃され、命を落とす

というニュースが出てきました。

その中に、管理会社の安全配慮に

関することも載っています。

 

仮に熊が会社の中に入ってきたり、

周辺をうろうろしていたら、

会社として安全配慮をしない場合、

不法行為に問われる可能性がある。

 

極端な例ですけどね。。。

対策とすると

「外出を控える」

「近づかない」

「警察に連絡をする」

ぐらいでしょうか。。。

(画像はNHKより引用)

 

 

安全管理マニュアルに

熊出没に関することは

載せていませんが、

強盗に入られた時などの

対応と一緒でしょうか。。。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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