注目されていた最高裁3例目の判決が出ました。
正社員と契約社員との待遇格差を求める日本郵便の裁判では、
契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などが与えられないことを
「不合理な格差」に当たると判断しました。(画像は日経新聞より)
焦点となったのは
・扶養手当
・有給の病気休暇
・夏期冬期休暇
・年末年始勤務手当
など。それぞれ目的に応じて支給するのが妥当で、
扶養手当については、福利厚生を充実させ正社員の継続雇用を確保するという
同社の支給目的を「経営判断として尊重しうる」としつつ、半年から1年単位で
契約更新を繰り返してきた原告ら契約社員も「継続的な勤務が見込まれる」と指摘。
支給しないのは「不合理だ」と判断。有給の病気休暇も、ほぼ同じ理由で認めています。
年賀状の取り扱いで多忙な年末年始の勤務手当や年始の祝日給については、
「その時期に働いたこと自体に対する対価」で契約社員も違いはないと判断し、
夏休み・冬休みは「心身の回復を図る目的」で、繁忙期に限定せず働いていた原告らにも
当てはまるとしました。
これで最高裁判決が出揃いましたが、手当や福利厚生は、厚生労働省のガイドラインにもありますが、
目的を明確して支給する必要があります。その上で不合理な状況を見直して決定する。
経営側、働く側共に何が良いかを考え、仕事の在り方や成果も整理する必要があります。
同一労働同一賃金の中小企業の施行は来年4月1日なので、今後、評価制度、就業規則、賃金規程等の見直し等は
必須ですね。
まずは、現状の確認から始めましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社