先日発表された最低賃金改定について。
厚生労働省から地域別最低賃金額改定の目安について答申が
公表されました。
毎年A~Dの4ランクに分類され、上げ幅の目安となっていますが、
令和3年度は一律28円アップ目安。(福井県はCランクに位置付けられます)
パート、アルバイトを多く活用する企業からは、最低賃金の引き上げは
労働者の勤務時間や勤務日数の調整にも影響するため、先週からバタバタ感が
半端ないです。
扶養の壁
ご存知の通り扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
扶養は年収で計算されるため、「年収の壁」とも言われます。
年収の壁の代表的なものは、以下4つ。
・所得税の103万円の壁
・従業員数によって社会保険の加入対象となる106万円の壁
(今は501人以上ですが、令和4年度には101人以上に拡大 月額88,000円)
・社会保険の扶養対象となる130万円の壁
・税制上の配偶者特別控除の150万円の壁
があります。
年収は、時給×労働時間で計算されるので、
扶養の範囲内で働きたい労働者は、労働時間や勤務日数を調整して
年収を抑えようとします。(10月~12月で調整することも多い)
そうすると企業はその分の労働時間や日数が足りなくなるため
その分の人を確保するか、生産性をあげるなどの対応が必要と
なります。
難しい判断ですね。扶養というラインをどう考えるかですが、
時給が上がることでこういう問題も出てきます。
働き方に関しては、会社側、労働者側と十分な話し合いをして決めましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社