毎年10月に引き上げられている最低賃金。
今年は、
新型コロナウイルスによる景気低迷を受け、
事実上2019年度の全国平均901円を据え置く形になるようです。
毎年3%引き上げられてきた最低賃金の最終的な決定は、
都道府県の判断に委ねられます。
目安を示さないのはリーマン・ショックがあった2009年度以来ですが、
賃金の引き上げは、本来働く人の能力・成果によって引き上げられるもの。
諸外国との賃金格差という面もありますが、一律の引上げは経営的にも
厳しい面があります。
働く人からすると最低賃金の引き上げは、実質賃上げなので、上がるに越した
ことはありません。
ただし、経営とのバランスが出てきますので、新型コロナによる休業要請が
再度発令されたり、仕事の状況を見ると致し方ないと感じるかもしれません。
大事なのは労使のバランス。
コロナで強くなる会社、コロナがあっても強い会社を目指しましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社