30分お皿洗いでタダ 餃子の王将が閉店!
京都の学生たちに親しまれてきた餃子の王将 出町店が今年10月で
閉店するようです。
フランチャイズ契約で70歳定年が定められていることも一つの理由ですが、
私が注目したのは、30分お皿洗いでタダという点。
お皿洗いは労働と言えば、労働。しかしボランティアでお皿洗いしますと言えば、
賃金の支払い義務はないと考えます。
そして実際には、張り紙で条件を提示して、OKの承諾を得て、食事も提供している。
常識的に考えれば、そうか、お店側も学生側もお互いにwinwinの関係なので
良しとするところ。いい話やなあで終わるところです。
しかし、先日ある労働基準監督署の監督官が、同意を得ていたとしても
労働は労働。賃金を払わないのは、未払い賃金だ。と言ったのです。
30分働いたとしても、食事の代金と労働は別物。同意していたとしても
それが無効であれば認められない。使用者の力関係が働くから?
本人が後ほど無効だと主張すれば、これは賃金の支払いが発生する?
(わかりやすく食事の提供を例にしています)
・・・どうなんでしょうか。
では、今回の王将のケースは未払い賃金となるの?
なんか、いい話で終わりたかったけど、ちょっとした疑問が
沸いてきました。もう一度書きます。どうなんでしょうか。
参考までに労働者性については、昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告
(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」に記載がありますが、
最終的には個別具体的に判断するとあります。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、
②業務遂行上の指揮監督の有無、
③拘束性の有無、
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
①機械、器具の負担関係、
②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他