本日の体温36.6度。
今や雇用調整助成金の対応が業務の割合を大きく占めるまでに
なっていますが、それ以外にも社員の入退社・出産等の手続き、傷病手当、
労務相談、給与計算などの通常の業務もあります。
この機会に社労士の仕事を少しでもわかってくれる人が増えればいいなと思います。
さて、雇用調整助成金以外にも身近な話題で
「濃厚接触者に認定された。家族が感染したので自宅待機をする際(してもらう際)
どうすればいいのか」
というご相談も非常に多いです。厚生労働省のホームページにも公開されていますが、
こちらも参考にしてください。
〇従業員が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。
休業手当の支払いは必要ですか。
会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため
労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、
病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に従業員に休んで
いただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当
(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
〇普段通りに仕事ができる状態であるものの、感染を疑わせる事情がある場合
微熱や少々の咳があっても、普段通りに仕事ができる健康状態にあって、
従業員も出勤しようとする場合に、会社は、社内でのウイルス感染を防ぐため、
自宅待機を命じることも可能です。
この場合には、仕事ができる状態にあるものの、会社の責任、判断によって
従業員が仕事をできないことになりますので、会社は少なくとも休業手当
(平均賃金の60%以上)の金額を支払う義務がある、というのが従来からの
一般的な考え方です。自宅待機期間は2週間程度。
〇家族に感染者が出た場合、濃厚接触者として認定された場合
従業員は健康状態に問題がない場合であっても濃厚接触者として保健所から
一定の期間、自宅待機をするように要請を受けることになります。
その間、従業員は会社の責任と判断で仕事をできなくなったわけでは
ありません。すなわちこの場合の休業は、会社側の事情に起因したものでは
なく、会社側で回避可能なものでもないので、会社は賃金を支払う義務は
ありません。但し、この場合でも、従業員の生活保障や、感染防止のために
従業員に自宅待機の自粛要請を守ってもらうために、有給の特別休暇を
付与するなどして自宅待機期間中の賃金の一部または全部を補償している
企業もあります。