週明け、新型コロナウイルスに関する問い合わせが急増していますが、
休業する企業に対して支給する「雇用調整助成金」や
小学校の休校に伴い、保護者が仕事を休んだ場合に「賃金を補償する制度」
(日額8330円上限)など政府も色々と対策や支援策を打ち出しています。
こういう時こそ、労使が協力してこの局面を乗り越えていくべきですが、
企業は企業側の立場、保護者は保護者側の立場があり、コミュニケーションが
とれていない、また労働法などの専門的知識がないと有給休暇や賃金の支払い、
在宅勤務などの取り扱いでトラブルに発展するケースも入ってきています。
厚生労働省の㏋には、企業からのQ&Aを随時更新していますので
ぜひ参考にしてください。(3月2日更新)
従業員の方の休みによって一定の方の長時間労働が想定される場合にも
36協定の特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」に
該当されますので、この辺りも一度ご確認ください。
ぜひ皆で乗り越えましょう。外部環境に負けるな!