カスハラ対策を企業に義務化の動き

最近、ハラスメント研修を行うと、

受講者から「カスタマーハラスメント」に

ついての質問が出てきます。

今回のカスハラに対する法整備は、

いわゆる顧客による迷惑行為によって

就業環境が害されないよう、

労働者保護の観点から企業に対策措置を

講じることを義務付けるものです。

 

今やパワハラに次ぐ相談が多いとされる

カスハラ。定義は必要ですが、

暴行や脅迫、理不尽な言動など従業員に

損害を与える行為は断固として対応し、

従業員を守ることが企業側として

必要ですし、安全配慮義務の観点からも

理解します。

一方、加害者側への措置や顧客が経営層

だった場合、特に中小企業では何も

言えないという実態があります。

(カスハラと呼ばれる行為に対して)

BtoCとBtoBでも対応が違ってきますね。

 

また直接言われることもあれば、

SNSなどを利用し、誹謗中傷も

出てきます。

 

これらをどう認定し、どう防いでいくか

更なる議論が必要となりますね。

 

企業の労務管理に対する対応は

日々変化していく。

自覚と啓発は大事なことですね。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

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