昨年10月に施行された男性の育児休業を
促進する「出生時育児休業制度」、
通称「産後パパ育休」ですが、
ここ数ヶ月で、導入する企業が
増えているなあと実感しています。
産後パパ育休は、
男性が従来の育児休業の一環として、
子の出生後8週間以内に4週間まで
2回に分割して取得可能なものです。
仮に10月1日にお子さんが産まれた場合、
10月1日から10月14日までの2週間
取得することが可能です。
2週間と言わずとも1週間でも
問題ありません。
厚生労働省の発表によると、
民間企業勤務の男性の育児休業取得率は、
10年連続で上昇しており、
2022年は過去最高の17.13%にのぼると
発表されています。
女性と違い、男性の育児休業は
事前に相談等がないと
代替要員の確保や引継ぎなど
苦労することもあります。
(奥様が妊娠している情報を
キャッチしておかないと急に??
となります)
そのため、原則2週間前までに
申出ですが、労使協定を締結することに
より1ヶ月前の申出でも可能としています。
とは言いながらも小規模の事業所や
人手が不足しているとなかなか
取得しにくいという現状も
ありますが、1週間や10日程度なら
新型コロナの状態と同様、何とかなる気も
します。(周りのフォローは必須)
今では新卒の説明会で男性の育児休業の
取得率を説明する会社も増えてきました。
多様性の時代、少しずつ変化に対応する
企業づくりが必要ですね。
どこの会社も初めては訪れる。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社