10月から最低賃金が引き上げられます。
これは以前もお伝えした内容ですが、
ふと福井労働局のホームページを見ていたら、
「あれ、10月2日になっている!」
なんだよ、10月1日じゃないのかよ~
と思いながら、このブログを更新しています。
色々な絡みがあって、10月2日からになったと思いますが、
最低賃金でお給料を支払っている場合、注意が必要です。
締日が20日締め、25日締め、また末締め等で違いますが、
考え方は、
10月1日までは829円、10月2日以降830円となるため、
・細かい日数で単価を分けるか
・該当給与計算期間ですべて引き上げるか
のどちらかとなります。
クライアント様には、弊社担当者から詳しくご案内いたしますが、
10月2日より最低賃金が変わるということとなりますので、
ぜひ対応をお願いします。
ちなみに昨日の社内テストではこの最低賃金に関する問題を出しました。
正答率は1割台。
覚えるだけじゃダメ。世の中の動きを見よう!
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社